
Testamentary capacity appraisal
遺言能力鑑定
Testamentary capacity appraisal
遺言能力鑑定
これからの日本では
認知症診療の需要が高まります。

遺産相続(遺産分割)の裁判件数は増加傾向にあります。
そこで切り離して考えることのできない認知症。
ここでは日本の認知症診療の問題や、
当会で担当させて頂いたの事例などを紹介させて頂きます。
認知症診療の現状と未来
遺産相続(遺産分割)の裁判件数は増加傾向にあります。
平成20年度
件
10,202
平成30年度
件
13,040
(裁判所 司法統計)
なぜ争いが起こるのでしょう?法律は?
民法963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
条文では最も重要な遺言能力自体を定義していない。そのことが紛争の要因といえる。
Point
遺 言発効後(遺言者の死後)における
遺言の有効性を左右するのが認知症
コロナ禍で悪化する認知症
高齢化社会に加え、昨今ではコロナ禍の影響による認知症悪化も要因とされています。
「3つの密を避けて」
外出・集会の自粛
支援活動の制限
地域交流会・イベント中止


交流
孤立

“ステイホームのために人とのコミュニケーション、運動の機会が失われ、デイサービスの利用手控えの結果、認知症の増悪が生じている”
Point
外来で口数が少ない・ぼんやり
→認知症の悪化・発症を疑う
裁判所の判断基準について
裁判所では以下の3つの基準を総合的に考慮して、遺言能力を判断します。
●カルテ
●看護記録
●介護記録
01
●運筆能力
●財産額自筆
●公証の違い
02
●性格や学歴
●生前の意思
●周りの状況
03
上記において最も重要されるのが1番の医学的知見です。
Point
遺言能力の判断では
カルテの記載内容が重視
FEATURES
当会の特徴

01
相続の紛争解決を医療面からサポート
「親が認知症を発症していたかもしれない」といった
相続の問題解決のために、専門医が遺言能力に
ついての鑑定書を作成いたします。

02
鑑定書の作成
被相続人が亡くなられている場合は医証の精査、
鑑定書の作成が可能です。
これまで、全国の法律事務所から、多数のご依頼を頂戴してきました。
丁寧に精査し、追加のご質問にも迅速かつ
適切にお答えすることを常に心がけています。
「専門知識」と「豊富な鑑定経験」より、
厳正中立な鑑定を行います。
中嶋浩二医師は、537件の事案を調査・鑑定してきた経験がございます。
(2022年12月末日時点)
APPRAISAL RESULTS
遺言能力鑑定実績
2023〜2024年の遺言能力鑑定実績
※中嶋浩二医師の実績のみを示しています。
受託総件数 24 件
FLOW
鑑定書作成の流れ
各資料をご提供いただき、
お見積りいたします。
お見積り
専門医にて検査を行い、
結果や鑑定書の方針について
オンラインでお打ち合わせいたします。
精査・
お打ち合わせ
弊社から鑑定書を
お送りいたします。
鑑定書

当会では
弁護士の先生方とのコミュニケーションを
大切にしています。
オンラインミーティングを実施し、
鑑定書の方針など詳しくお伺いさせて頂きます。
詳しくはお問い合わせください
APPRAISAL DOCTOR INTRODUCTION
鑑定医紹介
日本認知症学会専門医・指導医
中嶋 浩二
医療鑑定研究会 代表
脳神経外科専門医

Koji Nakashima
主な資格
license
●日本認知症学会専門医・指導医
●日本専門医機構 脳神経外科専門医
●日本脳卒中学会専門医
●日本プライマリ・ケア連合学会 認定医
●日本リハビリテーション医学会
回復期リハビリテーション病棟専従医師研修会アドバンスコース修了
●日本職業・災害医学会認定「労災補償指導医」
●身体障害者福祉法第15条指定医
●認知症の診断と治療
●脳卒中の診断と治療
●頭部外傷の診断と治療
●高次脳機能障害の後遺障害認定
●救急初期対応
●水頭症の診断と治療
専門領域
area of expertise
救急車初期対応経験2,900例以上
脳神経系、精神神経系、整形外科領域、感染症全般、呼吸器系、循環器系、消化器系、
内分泌・代謝系、腎・泌尿器系、急性中毒・環境障害等